【2024年4月施行】貸切バス「運送引受書」様式が正式変更に!上限額の記載は不要に
- myg20201101
- 4月10日
- 読了時間: 2分
2024年4月1日より、貸切バス事業における「運送引受書(契約書)」の様式が正式に告示で定められました。これにより、これまで“参考様式”として扱われていた引受書が、法律で定められた正式な書式へと変わり、記載事項や記入方法にも変更が入りました。
とくに注目すべきポイントは、「運賃・料金の上限額」が廃止されたことです。
🆕 主な変更点まとめ
✅ 上限額の記載が不要に!
これまで、運送引受書には国に届け出た「上限額」と「下限額」の両方を記載する必要がありました。しかし、2024年4月からは上限額が制度として廃止され、下限額のみを記載すればOKに変更されました。
これにより、運賃の上限が撤廃される一方で、下限額を下回らない価格設定であれば自由に設定可能になります。価格交渉やプランの柔軟性が高まり、利用者にもメリットがあると言えます。
✅ 様式の法定化
これまでは任意で使われていた「参考様式」が、正式な「告示様式」となりました。書式が統一され、事業者間での取り扱いにも共通のルールが設けられました。
✅ 「コミューター」車両の欄が新設
運送引受書内の「車種別台数記載欄」に、「コミューター(マイクロバス未満の小型バス)」の欄が新たに設けられました。 これにより、より実態に即した運送記録が可能になります。
📌 事業者の対応
新様式は 2024年4月1日以降の運送契約から適用対象 です。
運送引受書は 契約前に申込者へ交付・保存が義務付けられている ため、速やかに新様式への切り替えが必要です。
📎 関連リンク
国土交通省:貸切バス制度の見直し(運送引受書の変更)
貸切バス適正化センターのお知らせ
それに伴いリットアップシートも新様式に対応しました。少しレイアウトは違いますが要件は全て網羅した引受書を作成できます。メールでも随時承っておりますのでお気軽にご連絡ください^^
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